現代社会と危機管理

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KIYO先生

子どもの前で先生を怒る先生

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こんにちは。

 

ブログ49日目です。 

 

 

今日は、

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です。

 

 

まずはネタバレアンサーから、

 

子どもの前で先生を怒る先生

業務妨害罪 刑法233、234条

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

本日も学校の先生からのお悩み相談について。今回も許可を得た上で必要な部分のみ掲載。

 

 

相談内容一部掲載

心機一転、新年度頑張っていこうとしていた4月スタートしてすぐの話です。保護者から学校にクレームがありました。それは、『◯◯先生(相談者の先生)は、昨年、学年主任の△△先生に事あるごとにいつも怒られてばかりで、頼りないし不安という話を子どもから聞きましが、◯◯先生って本当に大丈夫なのでしょうか?』という内容のものです。

 

 

とても心が痛い。もし、これを読んでいただいている学校の先生、もしくは学校での勤務経験がおありの方も同じく悲しい気持ちになりますよね。4月という気持ちよく新しいスタートを切ろうという矢先に、まさか同業者で仲間であるはずの、そして、『聖職』という職業の教師に邪魔されるとは。私、KIYO先生も元公立学校の教師だったので、◯◯先生の心中お察しします。一般の方や保護者の方々は、もしかしたらあまりよく分からないかもしれないが、このように先生が先生を蹴落とすような事案は学校現場では日常茶飯事です。私は直接的に大きな被害に遭遇したことはほとんどないが、少しは被害にあったし、実際、たくさん目撃した。

 

 

校内放送である女性のA先生が、

『💢B先生💢、今すぐ職員室に、来なさいっ!!!💢

 

 聞いた瞬間呆れた。上記の絵文字でも少しは伝わったと思うが、とても語気を荒げてヒステリックな校内放送。

 

いやいや、アナタ、それ今自分が何したか分かってる????

 

この校内放送教員も40代以上の教員。B先生は何か悪意をもって学校教育現場でわざと邪魔をしたり、他の教員の悪口を言ったりするような人ではなかったが、少し周りに理解されにくい言動をされる場面もある女性の先生。しかし、だからといって、A先生がイライラして学校内の教職員と子ども全員、周辺地域にいる方々全員が聞こえるような放送をする権利は全くない。B先生にいつもイライラしていて、何かわかって欲しいことがあるのなら、先輩として、優しく教えてあげて、フォローしてあげるのが先輩教員としてのマインドでありプライドである。私は、どんなに疑問をもってしまうような後輩の先生でも、力になって優しく寄り添い、声を掛けてあげることを心掛けて実践した。教員としてというか、人間として当たり前で大切なことと考えるから、そうしてきた。そして、訳の分からない支離滅裂な先輩教員には怯まずに真正面から戦った。

 

先輩という立場を楽に利用し、上から後輩を下にみて、偉そうにしかできない先輩教員は、もちろん子どもに何も伝わらない。後輩教員に苦言を呈することしかできない堅物教員は、子どもからもバレている。本当に被害に遭われた先生の御心が1日も早く癒され、元気に子どもたちと学校生活を送れるように応援します。

 

教師という職業をしていながら、とにかくこのように冷たく人に当たったり、自分の都合のいい人間だけを矢面に吊るし上げて攻撃し、都合の悪い人間の悪行に対しては黙認する年配教員はいる。私は戦いました。そのような人間を一人変えただけでは世の中の学校現場と日本の教育がいい方向に変わるとは思わないが、おかしいことはおかしいと声をあげる。これを辞めてしまったら、今の時代、とことん多くのことを諦めて生きずらい道を自ら選択することを意味する。

 

とは言え、本当に全国でこのような、先生が先生を子どもの前で罵倒するという案件は日常的に無神経な教員によって行われ、先生が自分たちで足を引っ張り合っている。とても多感な時期の子どもたちが、大人と大人の衝突を目の当たりにし、不要な不安に陥り、もちろんその声は保護者にも届くので、保護者からも信頼されない。これは、本当に全国的に改善しないといけない。

 

 

業務妨害罪 刑法233、234条

威力を用いたりして他人の業務を妨害することによって成立する犯罪経済社会における人の経済活動の自由を妨害する犯罪であり、財産的利益と人格的利益とを保護することが処罰の理由。

子どもの前で先生を怒る先生

業務妨害罪 刑法233、234条

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

=全教員がここまで意識して財産的利益と人格的利益を守る 

 

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